介護士ができるのは予防ケアのみ
介護士が対応できる範囲を知ろう
褥瘡とは
介護現場において頻繁に発生する褥瘡ですが、その処置は医療行為に該当するため介護士は対応できません。しかし、予防ケアの実施については介護士が担当します。褥瘡は、身体の骨とベッドなどの間にある皮膚が圧迫され、その部分の血流が悪くなり栄養や酸素が行き届かなくなることで発症します。皮膚に赤みやただれ、傷などができてしまい、重症化のリスクもあります。長時間寝たきりの人や、神経障害によって痛みや痺れを感じづらい人などは特にリスクが高いです。
褥瘡の処置については、医師法第17条にも記載されているように介護士が行うことは禁止されています。皮膚への軟膏の塗布は条件を満たせば介護士でも行えますが、それ以上の処置はできません。仮に、無資格で医療行為を行った場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。介護士として業務を行う際、自分の行為が医療行為に該当するかどうかは非常に重要です。禁止されているにもかかわらず医療行為を行ってしまうと、自分が罰せられるだけでなく利用者の健康を害してしまう恐れもあります。もし判断に迷った場合は、医師や看護師に相談してください。
褥瘡の原因
高齢者は皮膚が弱く、外部からの刺激によってダメージを負いやすい状態です。弱くなった皮膚が汗などによってふやけ、摩擦や圧迫で負荷がかかることで中の血管が伸びてしまいます。その結果、血流が悪化して褥瘡の発症につながります。加えて、病気や加齢によって食欲が減退し、全身の栄養状態が悪化して骨が突出しやすくなります。骨とベッドの間に挟まれている皮膚の負担が大きくなり、褥瘡を発症します。大きな骨のある部位が発症しやすく、仙骨部や座骨部、大転子部、踵骨部、腸骨稜部などは特に発症リスクが高いです。
また、社会的な支援の不足も褥瘡の原因になり得ます。自力で寝返りができる人であれば無意識に褥瘡を予防できますが、できない場合は家族や介護士による支援が必要です。しかし、そういった支援が不足していた場合は褥瘡の発症リスクが高くなります。
褥瘡の症状
褥瘡を発症すると1週間~3週間までの間は急激に発症部位が変化し、赤みや浮腫、水疱、表皮の剥がれが起こります。重症化すると滲出液が多くなり、細菌による化膿や組織の壊死などが起こる可能性もあるため、予防ケアや早期発見が必須です。なお、褥瘡の重症度分類は日本褥瘡学会が定めるDESIGN-Rという指標によって決められます。また、急性期を過ぎ、慢性期褥瘡になった段階で病変部の深さを正確に評価できるようになります。
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介護士ができるのは予防ケアのみ
褥瘡の処置は医療行為になるので、介護士ができるのは予防ケアのみです。自分の行為が医療行為に該当しないように注意してください。褥瘡の原因や症状についても確認しておきましょう。